農地法4条 お墓を建てる 沖縄県

農地法4条 お墓を建てる 沖縄県

簡単に言うと「自分の農地を農地以外のものにする転用である。」今回、k家之墓を建て替えることになりましたが、地目が【畑】であった為、地元の農業委員会へ許可を得、更に環境保全課の許可も得ました。

住宅地の中にあるk家之墓(20基ほどの墓群)。旧k家之墓を解体し、新k家之墓(本家)、k家之墓(次男)、k家之墓(娘)の3基建立します。

 

植樹1
k家之墓(3基)

 

20130531
付属品

 

天候が悪く10日間工事を延期・・・週明け、k家之墓基礎工事に入ります。

墓地周辺に、猫が5匹くらい居て可愛らしいのですがフンをするので施主のk様(次男)も草刈りの際いつも大変だそうです。〈困ったもんです!!〉

新しく建立すれば、周辺も整備(コンクリート)され猫のフンも減るのではないでしょうか?
話番号 0120-759-148

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