農地から墓地へ 墓許可申請手続き

農地から墓地へ 墓許可申請手続き

農地法 墓地許可申請

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お供え物(納骨式)

『S家墓地』の『墓地経営の許可書』を00役場へ申請しました。1ヶ月後、00役場から意見書が降りたと連絡がありその意見書を 保健所(県)へ提出します。

農地法の許可申請には、3種類の許可申請があります。まず、農地法第3条の許可申請。これは農地の所有権の移転などをする時に行う許可申請です。次に農地法第4条の許可申請。所有権者はそのままで、農地を農地以外に転用する場合に行う申請です。それから農地法第5条の許可申請。所有権の移転と農地を農地以外に転用する時に行う申請です。

今回の申請は、自身の農地を墓地に用途を変更します。つまり、農地法第4条の許可申請になります。担当部署は市町村の農業委員会と墓地申請許可を受け付ける課。農地には、許可されやすい農地とそうでない農地があります。農業振興地域に指定されている農地は特に難しい。このような農地は、農業振興地域整備計画の変更から申請しなければなりません。

しかし、条件が揃わなければ許可されず、ハードルは高いといえます。今回 申請した農地は、そういう場所には該当せず、実際に耕作も行われていない農地でした。最も許可されやすい農地であったといえます。墓地許可申請認可をこれまで沖縄県(保健所)で行ってきましたが、これからは、墓地を建立する各市町村にて認可していきます。

沖縄県の墓地事情は 少しずつ変化し宗教法人の管理する霊園の増加、個人墓申請の許可が降りずらくなるなど大きく沖縄の墓地事情が変わってきてます。

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